不動産用語
 
 
 
 原状回復のガイドライン(げんじょうかいふくのがいどらいん)
 
 
 
 (説明)
 
 
1998年に国土交通省が、賃貸住宅の原状回復費用負担の考え方や判例などをまとめたもの。2004年2月に改訂した。借り手の故意・過失によって生じた汚れや破損以外(通常の使用による損耗等)の修繕費は、貸し手の負担と定義した。同ガイドラインは、不動産適正取引推進機構で手に入れることができる。
 
 
 
検索トップページに戻る
 
 
Copyright AlphaPlan Co., Ltd. All Rights Reserved.