管理料相当額(かんりりょうそうとうがく)
(説明)
転貸借方式では、管理料相当額に相当する割合を引いた賃料で、所有者と管理会社で賃貸借契約を締結し、本来の賃料で管理会社と入居者で契約しているという考え方から、管理会社の家賃-入居者の家賃という計算になる。居住用賃貸で、かつ1ヶ月を超える賃貸借契約では家賃は非課税であるため、非課税-非課税で管理料相当額も非課税となる。
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