不動産用語
 
 
 
 定期建物賃貸借(ていきたてものちんたいしゃく)
 
 
 
 (説明)
 
 
契約の更新がないことを特約した建物の賃貸借をいう。「定期借家」ともいう。通常の建物賃貸借契約は、その更新拒絶や解約に際して正当事由が必要とされ、賃貸借関係が長期化しやすい。そこで、借家の供給を容易にするなどのため、平成12年3月から、賃貸借期間を定めその後期間の更新をしない旨の特約をすることが認められた。この契約による賃貸借が、定期建物賃貸借(定期借家)である。定期建物賃貸借契約を締結するには、貸し主はあらかじめその旨を書面で借り主に説明しなければならず、契約は公正証書による等書面でしなければならない。ま
 
 
 
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