専属専任媒介(せんぞくせんにんばいかい)
(説明)
貸主と不動産会社の取引で、契約した不動産会社が探した借主以外とは契約を締結できない。また貸主は1週間に1回以上その不動産会社より営業活動の報告を書面にて受ける。
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