一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)
(説明)
依頼者が「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて媒介を依頼することが原則的に自由であり、依頼者自身が、自分の力で取引の相手を発見し、直接契約することが原則的に自由である契約。
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